2017年に入ってからamazon.jpにおいて知的財産権の侵害による
アカウントのサスペンドが頻繁に起きています。
amazonは、アメリカの企業なので知的財産権等の権利関係には
非常にデリケートですが、無在庫セラーがかなり増えたことによって
取り締まりもかなり厳しくなってきている様です。
しかしながら、取り締まりを行ってアカウントの閉鎖や停止の措置を
行っているamazon自体も、セラーが扱っている商品が本当に知的財産権の
侵害をしているかどうかの判断をしていません、、、というか
現実的ではないため、出来ないと言った方が良いです。
そのため、警告文には、知的財産権の権利者の連絡先が記載されていて
「双方で解決して、amazonまで連絡して下さい。」
という旨のコメントが有ります。
権利者が申し立ての取り下げをしなければ、そのセラーは
知的財産権の侵害をしていると、判断して最悪はアカウントの
閉鎖となります。
amazonの出品規約と気をつけるべきポイントについてはコチラ
知的財産権侵害の警告を受ける原因
知的財産権で警告が来るセラーは主に中国輸入セラーか
無在庫輸入セラーが大多数です。
少数ですが、国内転売でも警告を受ける事がありますので
ご説明をさせて頂きます。
中国輸入セラーの場合
中国商品を簡易OEMした商品に他社が自社のOEM商品に
相乗り出品した際に知的財産権の侵害をしたという事で
申し立てをしてきます。
相乗り出品をする際は、商品かパッケージにブランド名や
ロゴや入っていないかどうかを確認したうえで出品するように
して行きましょう。
無在庫輸入セラーの場合
無在庫セラーは無差別で大量出品をして行きますので
知的財産権の侵害以外にも、禁止商品の出品などの
危険性も含んでいます。
今回は、知的財産権についてお話しますが、
無在庫販売の場合は、無差別で出品するのである意味
防ぎようが無い部分が有ります。
以前は、一度警告が来た商品は出品しない様に
エクセルのマクロ機能を使ってキーワードで除外する事が
出来るので防ぎようが有りましたが、最近は立て続けに
警告が来たら直ぐにアカウントが閉鎖されてしまう傾向にあります。
国内転売の場合
国内の正規販売店や代理店から仕入れをせずに
商品を販売した場合に警告を受ける事があります。
実店舗とamazonでの商品価格の整合性を取るために
せどり行為を良く思っていない業者がアマゾンに申し立てを
する傾向にある様です。
在庫はFBAに入れるようにすれば、知的財産権の侵害の
申し立てが合っても、実際に商品がアマゾンにあるので
トラブルには繋がりませんので、実店舗で仕入れた商品については
コストが掛ってもFBAに納品するようにしましょう!
対策
無在庫セラーは新規出品を行う
無差別で大量出品してしまうと、並行輸入商品を
正規輸入品ページに出品してしまう事になります。
仮に偽物である事を疑われてしまった場合、納品書や
請求書の提示を求められてきます。
並行輸入の場合は資料の出なんてできないですし
仮に出来たとしても正規輸入品のページに出品する事は
amazonの規約違反になりますのでどちらにしても
アウトです。
その為、既存の商品ページに出品するのではなく
アメリカamazonに売られていて、日本amazonに売られていない
商品を新規出品していきましょう!
csvデータを作成すれば一度に数千件のデータを登録できますので
毎日登録をして、出品数を増やしていって頂ければと思います。
中国輸入セラーは簡易OEM商品を扱う
他者の商品ページに出品するので知的財産権の侵害で警告を
受けます。
ノーブランド商品はだれでも出品する事が出来るので
競合が増えて利益も出しにくくなってきます。
その為、相乗り出品を辞めてご自身のオリジナルの
OEM商品を開発して新規出品をして行きましょう!
オリジナル商品を作って、商標登録まで済ませてしまえば
逆に知的財産権の申し立てをする側になります。
ご自身のブランドの販売権益を守る側に立って頂ければと思います。
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