amazon・ebayを問わずに輸出ビジネスを行う上での
最も大きな魅力は消費税の還付であると言えます。
皆様もご存じだと思いますが、消費税は国内・海外で商品を
購入した際に発生する税金です。
日本の消費税は増加する方針なので、どんどん負担は
増える一方です。
しかし、消費税は原則として、商品を購入して
日本国内で消費された場合にのみ適用されます。
言い方を変えれば、日本で商品を購入して海外へ
輸出して商品が海外で消費された場合は、購入時に支払った
税金が還付されます。
そのため、輸出ビジネスに取り組んでいる方からすると
消費税が増えれば増えるほど還付が増えるのでオイシイ
状態になると言えます。
消費税還付は非常に大きな魅力ですが、法律や手続きが
結構厄介なので、今回はご紹介したいと思います。
課税事業者登録の方法
消費税の還付を受けるためには課税業者になる必要があります。
以下の2つの条件を両方満たしている場合は、消費税納付が
免除されるという制度が有ります。
①開業して2年以内
②前々年の課税売上が1000万円以内
⇒課税売上とは、商品の売り上げの他に、不動産、機械、備品の販売を全て
含めた売却高になります。
免除されている期間は、免税事業者という扱いになりますので
日本国内で販売した際に発生した消費税を納税する義務は発生しませんが
逆に輸出した際に還付を受ける事も出来ません。
状況にもよりますが、輸出ビジネスをメインでスタートする事を
考えれば、最初から課税事業者として登録する方がメリットが大きいと
言えます。
課税事業者になる方法
課税事業者になるためには、消費税課税事業者選択届出書を
提出すれば、翌年度から適用されます。
提出期限は、課税期間の初日の前日までとなりますので、
12月31日までに提出をすれば、翌年の1日からの適用となります。
開始した、その年は適用されませんのでご注意願います。
消費税課税事業者選択届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
還付の受け取り方法
還付を受け取るためには、1月1日~12月31日までの売り上げ分を
3月15日までに申告します。
すると、1.5カ月~2カ月程度で指定の口座に振り込まれます。
課税期間の変更手続き
amazon輸出ビジネスを行う上で、年に1回だとキャッシュが厳しくなります。
短いスパンで還付金を受け取るためには、課税期間の変更手続きを
行えば、年に3回、あるいは12回還付が受け取れるようになります。
消費税課税期間特例選択届出書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm
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