無在庫転売や、中国輸入を行っている方であれば、amazonから警告が来たり
権利者から出品取り下げをするように依頼が来た事が有るのではないかと
思います。
知的財産権や商標権は、実際に他者のロゴやブランドを商品名に
付して製造販売した場合には違反になります。
しかし、ノーブランド品に自社のロゴやブランド名を商品や
パッケージに付して独占的に販売しているセラーや、大手の会社であれば
自社商品の値崩れを防ぐために、特定セラー以外を排除するために
amazonに申し立てをするケースが有ります。
実際に正規品を扱っていれば知的財産権侵害になりませんが、
amazonは商品を見ないまま警告をしてきます。
これは、全ての申し立てに対して各セラーの取り扱い商品を全て
確認する事は非常に困難であるため、申し立てがあれば
警告が来ます。
知的財産権保有者は、自身の利益を守るために他のセラーを
排除するためにamazonに対して通報を行います。
FBA納品をした場合
知的財産権侵害であれば、出品の取り下げの措置を取られるだけですが
偽物を扱っていると疑われると非常に不味いです。
amazonは知的財産権の侵害以上に偽物の取り扱いを非常に
厳しく取り締まっています。
仮に知的財産権侵害という事で、amazonから警告が来た場合は
改善案を提出すればアカウントが再開されるケースが多いですが
偽物を扱った場合は、改善案ではなく本物を扱っているという
証明を渡す必要性が出てきます。
本物として扱っているという証明については、メーカーの
正規代理店から仕入れたというエヴィデンスが必要になります。
通常の卸問屋であれば、メーカーから直接仕入れをする事は
有っても代理店契約までを結んでいる事は稀です。
また、ノーブランド品に独自のブランド名やロゴを付している様な
商品であればメーカーの正規代理店である事は不可能であると
言えます。
無在庫転売の場合
売り上げを上げていくためには、商品データを取得して、
大量出品をして行きます。
数十万件以上の商品を扱うため、1個ずつチェックする事は
不可能になります。
無在庫転売をするうえでは、避けては通れないですが
何度も警告を受けてしまうと、アカウント停止になるケースが
非常に多くなります。
無在庫セラーが急激に増えてきたことも有り、より一層
知的財産権について厳しく取り締まるようになりました。
競合の無在庫転売セラーが取り扱っている商品であれば、出品している
という事は、知的財産権に抵触しない商品である可能性が高くなるので
そこからデータを抽出するなどすればリスクを減らしていく事は
可能になります。
まとめ
知的財産権の侵害は、amazonも100%の確証が無いままに警告や
アカウントの一時停止措置を取ってきます。
何度も警告を受けると、永久サスペンドに繋がってしまいますので
十分注意をするようにして頂ければと思います。
また、FBAに納品した場合は、知的財産権の侵害ではなく
偽物を扱っていると判断されてしまうと、アカウントの再開は
非常に厳しい状態に陥ってしまいます。
中国の簡易OEM商品に相乗りで出品する場合は十分に注意をするように
して頂ければと思います。
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