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メルカリでは多くのライブグッズなどが出品されています。
人気のアーティストのグッズなどはとても人気があります。
ライブに行けなかったファンが購入したり、コレクションとして購入したりすることが多いためです。
しかし、このグッズをメルカリなどで出品することが違法であると言う認識をする方もいらっしゃいます。
「グッズ転売は違法じゃないの?」
「本当は出品したいけどダメなの?」
こういった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
グッズ転売自体は特に違法ではありません。
グッズを購入したり入手したりした時点で所有権は購入した人にあります。
それをネット上で販売することは違法にはあたりません。
しかし、グッズ転売ではいくつか注意しなければいけない点があります。
古物商許可証を持っていない場合は特にグッズの出品には注意する必要があります。
安心してグッズ転売を行いたい方
どんな場合が違法に当たるのかを知りたい方
こういった方は是非こちらの記事をご覧いただければと思います。
ライブやコンサートで販売されているグッズはとても人気があるので、ルールを理解して出品を行っていけば大きな利益になっていきます。
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メルカリでのグッズ転売は違法なの?
メルカリでのグッズ転売はすべてが違法というわけではありません。
違法になるかどうかは古物商許可証を持っているのかそうでないのかで違ってきます。
古物商許可証を持っていない場合
古物商許可証を持っていない場合に人気アーティストのライブやコンサートのグッズをメルカリに出品することは違法にあたる場合があります。
例えば、
・少し前に行ったライブで購入したグッズがもう必要なくなった
という理由でメルカリに出品をしたとします。
この場合には、利益を得ようとすることを目的としてそのグッズを購入したわけではないので違法にはあたりません。
しかしながら、古物商許可証を持っていない状態で、利益を目的としてグッズを購入しメルカリに転売した場合には、違法にあたる可能性が出てきます。
古物商許可証を持っている場合
古物商許可証を持っている場合には、メルカリで転売を行っても法律上問題なく転売をすることができます。
その際に注意しなければいけないのは、メルカリ自体が業者の参入を嫌っているということです。
・利用規約なども業者つまり利益を目的として転売行為を行う人たち
を排除する利用規約にどんどん更新されています。
古物商許可証を持っている場合であっても、利用規約に違反するようであれば、アカウント停止などの処置がとられる可能性があるということです。
その場合であっても、古物商許可証がある場合には法律上の違法行為にはあたりません。
転売を行って違法になるケース
転売を行うことで違法になるケースはいくつかあります。
たとえ古物商許可証を持っていたとしても、許される行為ではありませんので注意しましょう。
チケット転売(ダフ屋行為)
アーティストなどが行うライブやコンサートのチケットを定価で購入し、利益を上乗せして販売する行為は禁止されています。
厳密に言えば、各都道府県の迷惑防止条例で定められていることがほとんどです。
それはネット上であっても変わりありません。
偽ブランドの販売
人気のハイブランドの商品を模倣して製作された商品の販売は禁止されています。
特に注意しなければいけないのは、ネット上で模倣品を販売している業者がおり、そういった業者から仕入れて転売することです。
また中国輸入などに取り組む際にも注意が必要です。
・人気ブランドのデザインに似ている
・価格が安い
・完全にロゴがパクリになっている
こういった商品は扱わないようにしましょう。
まとめ
グッズ転売自体は違法ではありません。
問題なくメルカリなどのフリマアプリで商品を出品することができます。
しかしながら、古物商許可証など注意すべき点がありますので、本格的にグッズの転売を行うのであれば古物商許可証を取得してから取り組むようにしましょう。
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