「副業を始めてみたいけど、せどりって資格が必要なのかな?」
「せどりには古物商許可が必ず必要なのかな?」と気になったことはありませんか?
本記事では、副業せどりに必要な資格の取得するメリット、取得方法について解説させていただきます。
動画で見たい方は、下の動画をぜひご覧ください。
【古物商許可証】せどりで必要?申請方法と活用事例をわかりやすく解説
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古物商許可証とは
古物商許可証とは、法人・個人が古物営業で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
リサイクル品や中古品のせどり・転売は原則として古物商の許可が必要です。
もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は古物営業法の違反で「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
法律に違反しないためにも、古物商許可が必要になるケースを確認しておきましょう。
古物商許可証の特徴
古物でも許可証が必要ないケースがあります。
以下の4つです。
自分で使用する目的で購入し、不要になったので転売する場合 無償または手数料を相手からとって古物を回収する場合 自分で売ったものを取り戻してから売る場合 海外で購入したものを国内で売る場合 |
それぞれ、解説します。
自分で使用する目的で購入し、不要になったので転売する場合
定義からすると「古物」に該当しますが、法律の運営上は「不用品」扱いのため古物商許可証は不要です。
したがって、フリマアプリやオークションで出品しても問題ありません。
無償または手数料を相手からとって古物を回収する場合
古物営業法の目的を考えると、盗品であれば無償や手数料を払って手放す可能性が低いことから許可が不要になります。
ただし、相手から料金を取って家電などリサイクルできる資源になる可能性があるものを回収するときは注意が必要です。
この行為は古物営業法の規制対象ですが、「廃棄物処理運搬業」という業務に当たるため、「廃棄物処理運搬業許可」という別の許可が必要になります。
自分で売ったものを取り戻してから売る場合
売主という立場で過去に商品を販売して、その買主から買い戻す場合は許可不要です。
しかし、買主が商品を別の人に転売して、その買主から買い戻す場合は許可が必要です。
売主A→買主A→売主A ◯ 売主A→買主Aが買主Bに売る→買主B→売主A ✕ |
海外で購入したものを国内で売る場合
雑貨などを販売目的で海外から仕入れて、国内で販売する場合は許可不要です。
しかし、他の業者が外国で仕入れてきた商品を買い取って転売する場合は古物商許可が必要です。
理由は、国内の盗品が混在する可能性があるからです。
古物商許可証がないと罰則がある?
せどりや転売をおこなうときに古物商許可証を取得せず、許可がない状態での営業行為を「無許可営業」といい、罰則の対象になります。
無許可営業で取締を受けると、最悪の場合3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方を科せられる可能性があります。
さらに、古物営業法違反で処罰されると、以後5年間は古物商許可の取得ができません。
というわけで、古物商を取り扱うビジネスをおこなう際は、必ず古物商許可を取得しましょう。
資格がなくてもせどりはできる
中古品のせどりをおこなうには、古物商許可が必要です。
しかし、扱う商品次第では、何も資格(許可)がなくても、せどりをおこなうことができます。
例えば、新品の商品に限定したせどりなら、古物商許可は必要ありません。
ですが、新品の商品でも例外があり、以下の3つは注意が必要です。
お酒類 医薬品 未使用でも、一度取引されたもの |
お酒類
お酒を販売するには、酒類小売業免許が必要です。
無免許で販売した場合、酒税法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科されます。
医薬品
医薬品を販売するには、店舗販売業許可が必要です。
無許可で販売した場合、薬事法違反で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
未使用でも、一度取引されたもの
ネットショップでは、新品を仕入れているつもりでも、中古品に該当する可能性があります。
古物営業法では、「未使用のものでも、一度取引されていれば中古品とみなす」と定めています。
例えば、
AさんがCDをTSUTAYAで購入し、包装をはがしていない状態で、ヤフオクで転売します。そのCDをBさんが転売目的で落札したとします。この場合、Bさんの仕入は法律的には「中古品の仕入」となります。 |
法律的に「新品の仕入れ」とは、問屋や小売店から直接、新品で買った場合のみです。
行政書士に頼んで許可をもらう手も
古物商許可に酒類小売業許免許、医薬品店舗販売許可など、自分ひとりで申請することは、とても難しいことです。
ですが、許認可の申請をおこなう行政書士という専門家がいます。
行政書士に依頼すれば、申請に関わる作業をすべておこなってもらうことができます。
大半の行政書士事務所は、業務の分野を絞って運営しており、自分の取りたい許認可を専門とする行政書士事務所に頼むといいでしょう。
古物商許可が必要かどうかの基準
すべてのせどり・転売に古物商の許可が必要ではありません。
古物商許可が必要な場合は、以下のとおりです。
古物の取引であること ビジネス目的であること |
それぞれ、解説します。
古物の取引であること
古物商許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。
ビジネス目的であること
古物営業法では、「未使用のものでも、一度取引されていれば中古品とみなす」と定めています。
新品でもヤフオクで仕入れて、再度販売する場合は許可が必要です。
もし、自分の取引について許可が必要かどうか確認したい方は、専門の行政書士に相談しましょう。
古物商許可証のメリット3選
せどり・物販をおこなっている人は、古物商許可証を取得することでさまざまなメリットが得られます。
古物商許可証のメリット3選は、以下のとおりです。
ビジネスとして仕入れ・売買ができる 仕入れ費用を経費にできるため、節税できる 古物商専門市場で仕入れできる |
それぞれ、解説します。
ビジネスとして仕入れ・売買ができる
ビジネスとして中古品の仕入れや販売ができることは、メリットの1つです。
許可が必要だと知りながら、申請を出さないまませどりを続けるのは法律違反になるケースがあるため良くありません。
仕入費用を経費にできるため、節税できる
正式なビジネスとして中古品を販売できるので、仕入れにかかった費用を経費として計上し、節税できます。
古物商許可証を取得することで、精神面だけでなく、経済面でもメリットが得られるのです。
古物商専門市場で仕入れできる
一番のメリットは、古物商専門の古物市場での仕入れができることです。
古物市場とは、古物商同士が在庫品を売買するための場所です。
通常より仕入れ価格を安く抑えることができ、商品の幅も広がります。
古物商許可証の申請方法
ビジネスとして古物を取り扱っている人は、申請をおこなって古物商許可証を取得する必要があります。
お金と時間がかかり大変な作業ですが、正しい取得方法を知っておけば、スムーズに許可証を取ることができるでしょう。
申請方法の流れは、下記のとおりです。
必要書類・費用の準備 警察署に提出する 古物商プレートを貼る |
それぞれ、詳しく解説します。
1.必要書類・費用の準備
古物証許可証の申請に必要な書類は、個人と法人では異なります。
副業として、せどり・転売を始める場合は個人でおこなうことが多いため、今回は個人の場合の申請について解説します。
古物商許可証の申請場所
- 居住地または営業所所在地の管轄の警察署
通常は、生活安全課が担当部署ですが、警察署によっては違う部署が担当している可能性があるので、あらかじめ確認しておくといいでしょう。
必要書類
必要書類は下記のとおりです。
住民票 市区町村発行の身分証明書 古物商許可申請書 略歴書 誓約書 営業所の見取り図や周辺図営業所関係の書類(不動産登記簿、賃貸借契約書など) URL使用権を証する書面(オンラインで古物を販売する場合) |
それぞれ、解説します。
住民票
まず必要なのは住民票です。
市区町村発行の身分証明書
次に身分証明書とは、運転免許証やマイナンバーといった通常のものではなく、破産歴や賞罰についての証明ができる書類のことを指します。
また、「登記されていない証明書」も必要です。
登記されていない証明書とは、精神的障害者や知的障害者ではないことを証明するもので、東京法務局民事行政部後見登録課、または全国の法務局や地方法務局の戸籍課で発行できます。
古物商許可申請書
古物商許可申請書書類一式は、警視庁のホームページで手に入れることができます。
略歴書
略歴書の様式は、営業所の所在地を管轄する警察署でもらうことができ、都道府県公安委員会のホームページからもダウンロードすることができます。
ですが、略歴書には決まった様式はありません。
そのため、都道府県公安委員会ごとに、記載事項に違いがあります。
誓約書
誓約書は、申請者が欠格事由に該当していないことを誓約する書類です。
欠格事由とは、憲法及び法律において要求されている資格を欠くことの事柄のことです。
欠格事由に該当している時点で、古物商許可申請はできません。
申請時に、書面で欠格事由に該当していないことを誓うために提出します。
営業所の見取り図や周辺図
警察署の管轄によっては、営業所の見取り図が求められる場合があります。
自宅兼事務所の場合は、事業スペースと居宅スペースを明確にしましょう。
営業所関係の書類
賃貸借契約書は、営業所にする物件が賃貸の場合、営業所の賃貸借契約書のコピーが必要となる場合があります。
これは、営業所にする物件を借りている人が誰かを証明するために使います。
不動産登記簿は、営業所にする物件が自己所有の場合でも、不動産登記簿のコピーが必要となる場合があります。
これは、営業所にする物件の所有者が誰かを証明するために使います。
URL使用権を証する書面
URLの使用権を証する書面は、古物の取引をおこなうホームページのURLを使う権利があることを明らかにする書類です。
また、申請に必要な書類をすべて用意したら、申請費用も忘れずに準備しておきましょう。
古物商の申請手数料は、1万9000円で、古物商許可申請書を提出するときに支払います。
仮に古物商の許可が下りなかったとしても、支払った手数料は返金されません。
そのため、許可申請をおこなう前に自分が欠格している要件に当てはまらないことをよく確認しておきましょう。
2.警察署に提出する
準備が万全に整ったら、警察署に必要書類を提出します。
このとき、担当者が不在の可能性もあるため、連絡もせずにいきなり訪問するのは避けましょう。
提出前に必ず、管轄警察署まで予約を取るようにしてください。
申請書を提出する際、担当者から、営業所や仕入れ方法などについて質問されることがあります。
想定される質問への答えをあらかじめ用意しておくことをおすすめします。
3.古物商プレートを貼る
必要な書類をすべてそろえ、警察署に申請してからおよそ40日間で古物商許可証を取得できます。
実店舗がある場合は、店舗に古物商プレートを貼りましょう。
古物商として営業できる証明になりますし、お客様に向けて信頼度を上げることにも役立ちます。
作り方は、下記のとおりです。
看板制作業者に作ってもらう 防犯協会で申し込む 警察署(申込み用紙のみ)公安委員会に承認された団体で申し込む 自分で作成する |
それぞれ解説します。
看板制作業者に作ってもらう
この方法は、多くの古物商が利用しているもっとも一般的な方法です。
古物商プレートを作成してくれる看板制作業者は、全国にたくさんいます。
店舗に直接行って注文することも可能ですが、インターネットから簡単に注文できます。
インターネットで販売をおこなう業者は値段がお手頃で、安いものは3,000円程度で販売されています。
防犯協会で申し込む
防犯協会とは、安全な町づくりを実現するために警察と協力して設立された団体で、全国各地にあります。
防犯協会で古物商プレートを注文する場合、看板製作業者に注文するよりも割高になるケースが多いです。
東京都古物商防犯協力会連合会の場合は、古物商プレート4950円です。
値段は少し高いですが、警察と連携している団体のため、確実に法律で定められた様式に従って作成してくれます。
警察署(申込み用紙のみ)
古物商許可証をもらう際に古物商プレートの申込み用紙がもらえることがあります。
この申込み用紙は、防犯協会に注文するための用紙です。
公安委員会に承認された団体で申し込む
古物商は、同じジャンルの業者が集まって団体を作っていることがあり、公安委員会に承認されている団体があります。
以下の3つの団体では、古物商プレートの作成もおこなっています。
自動車商の団体
刀剣を扱う団体
チケット商の団体
注意点は、どんな古物商でも可能ではなく、団体に入会している古物商でなければいけません。
自分で作成する
古物商プレートは、法律で定められた様式さえ守れば、どんな方法で作成しても構いません。
自分で作成する場合は、材料を工夫すればどの方法よりも安い値段で作成できます。
副業せどりに資格はいらない?バレる?古物商許可証の取り方も合わせて解説:まとめ
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 中古品やリサイクル品を扱う場合資格が必要
- 新品なら資格がなくてもせどりができる
- 古物商許可証があれば、仕入費用を経費にできる
- 古物商専門市場で仕入れできる
- 許可証申請手数料は、申請が下りなくても返金されないため、行政書士に依頼するのがおすすめ
- 古物商プレートの作成方法は5つある
古物商許可は、なくても扱う商品によってせどりをおこなうことは可能ですが、精神的・経済的メリットがあるので、取得することをおすすめします。
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