副業はじめたいけれど、会社にバレるとまずいんだよね
副業、20万以下の利益なら申告しなくていいんでしょ
副業をはじめると何か申告しないといけないの?
ここ数年、社会の流れで副業を始められる方が増えました。
副業をいざ始めると、疑問が次から次へとわいてくるでしょう。
住民税もその1つではないでしょうか。
こちらの記事では、副業の住民税についてお話しします。
よく耳にする20万円以下の副業収入でも住民税の申告が必要なのか。
必要な場合、どのように申告をしたらいいのか。
申告方法もあわせて徹底解説します。
副業所得が20万以下でも申告必要?
よく耳にする20万円は、所得税に関しての数字です。
所得税?あー、もう面倒くさい!
税金、複雑すぎてわからない
このような声が聞こえてきそうです。
社会で暮らしていく上での助け合い、税金の支払いは不可欠です。
ただ、仕組みが入りくんでいて、正直お手上げな方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、副業をする方に関係する税金、特に住民税について、2項目に分けて解説します。
- 確定申告と住民税の申告は別
- 住民税の申告が必要な人と必要ない人
順に解説します。
確定申告と住民税の申告は別
確定申告と住民税の申告は、別です。
このようにお伝えすると、「え?どういうこと?」と思う方もいるでしょう。
「確定申告」「住民税」についてくわしく説明します。
確定申告
会社員で働かれている方は、年末調整を会社でおこない、所得税が確定されています。
そのため、1つの会社でお給料をもらっているだけの場合は、申告不要の方が大部分です。
確定申告が必要なケースは以下のとおりです。
働き方 | 1か所から給与を受けていて給与所得および退職所得以外の所得がある場合 | 事業として届け出をしていないが、所得がある場合 |
申告すべき所得額 | 20万円以上 | 48万円以上 |
ここで「収入」と「所得」の違いを説明します。
「収入」は、手元に入るお金を指します。
「所得」は、「収入-必要経費」をいいます。
また、「所得税」は、「所得」にかかる税金です。
「収入」と「所得」は似た意味ですが、税金を納める上では異なりますので、把握しておきましょう。
住民税
個人の住民税には次のものがあります。
住民税の種類 | 課税対象 |
所得割 | 前年の所得金額に応じて |
均等割 | 対象者に定額で |
利子割 | 預貯金の利子等 |
配当割 | 上場株式等の配当等及び割引債の償還差益 |
株式等譲渡所得割 | 源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益 |
引用:東京都主税局 個人住民税
税金は種類が多く、納める先も違うため、難しく感じます。
次は副業に関係するものだけピックアップしましたので参考にしてください。
所得税と住民税は納める先が違うことがわかりました。
納め先は異なりますが、確定申告すると、住民税の申告をしたものとみなされます。
確定申告をおこなうと、国が地方自治体に「この人の所得はいくらだよ」と連絡してくれるのです。
しかし、副業の収入が少ないなどの理由で、確定申告をしなかった方は、住民税の申告が必要な場合があります。
それが、次の場合です。
住民税の申告が必要な人と必要ない人
先ほどお話した確定申告をされた方は、住民税の申告が必要ありません。
一方、次の条件に当てはまる方は、住民税の申告が必要です。
横浜市 市民税・県民税の申告について
- 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計が20万円以下の人
- 公的年収等の収入金額が400万以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人
- 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得以外の所得控除(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人
つまり、副業所得20万円以下の方でも住民税の申告は必要です。
住民税申告の手順
副業で所得があった場合の住民税申告の手順は、以下のとおりです。
- 確定申告する場合
- 確定申告していない場合
2つのケースに分けて説明します。
確定申告する場合
税務署から自治体に情報がいきますので、住民税を申告する必要がありません。
こちらは、前述したとおりです。
確定申告していない場合
住民税の申告先は、1月1日時点の住所地自治体の役所です。
次の手順でおこないます。
- 「市民税・県民税申告書」を取りに行く、もしくはダウンロードする
- 書類を記入する
- 窓口に提出。若しくは郵送します
書類を取りに行き書いて出す、シンプルな手順です。
ちなみに申告期限は、3月15日までです。
住民税の計算方法や必要書類とは
次に、住民税の計算方法や必要書類を解説します。
計算方法は、所得により異なりますので、記事を参考にしてください。
計算方法
「所得割」と「均等割」を足した金額が住民税の額です。
それぞれ説明します。
所得割
所得割は、前年の所得に対してかかる部分です。
計算方法は、次のとおり。
(所得金額-所得控除)×税率-税額控除
税率は、自治体により異なりますが、おおむね10%です。
こちらは所得の多寡により、かからない方もいます。
均等割
自治体によりこちらも異なりますが、おおむね5,000円〜6,000円です。
均等割も、所得が38万円以下など低い方は、かからないです。
必要書類
次は申告に必要な書類です。
必要書類は、所得の内容により異なります。
次の表のとおりです。
収入の種類 | 収入金額を証明する書類 |
給与・公的年金収入 | 給与・公的年金の源泉徴収票 |
個人年金収入 | 保険会社など支払先から発行された支払い証明書等 |
営業・農業・不動産収入 | 収支内訳書 |
その他の所得 | 収入がわかるもの必要経費がわかるもの |
こちらの他に控除の適用を受ける場合は、「小規模企業共済等掛金の支払証明書」などが必要です。
各自治体のホームページに必要書類が掲載されていますので、確認して用意しましょう。
住民税の支払い方法
今度は、支払方法についてお話しします。
住民税の支払方法は「普通徴収」と「特別徴収」があります。
「普通徴収」とは、住民税を自分で支払う納税方法です。
「特別徴収」とは、給与から天引きされ、企業が納税する方法です。
特別徴収は、6月から翌年5月までの毎月のお給料から天引きされ支払います。
支払方法が2通りありますが、副業分の住民税はどのように納めたらよいでしょうか。
- 副業がバレない住民税の納め方
- 住民税からバレてしまう副業
- 住民税を気にせずできる副業
こちらの3項目に分けて解説します。
副業がバレない住民税の納め方
副業分のみ「普通徴収」にし、給与所得を「特別徴収」にしておくと、住民税の額から会社にバレません。
住民税からバレてしまう副業
住民税からバレてしまう副業があります。
住民税を「普通徴収」にできず、「特別徴収」で納付する副業です。
引用:財務省身近な税
原則として給与として受け取ると、給与支払事業者から住民税は天引き、特別徴収されます。
つまり、給与として副業で収入を得る場合、「特別徴収」になり、バレてしまいます。
他社でアルバイトなどを副業としておこなうと、バレやすいといえます。
ちょっと収入増やしたいから、コンビニでバイトしよう!
このようなケースは、バレやすいので注意しましょう。
住民税を気にせずできる副業
「副業ではないといえること」は、例えばメルカリなどを利用し、家の不用品を販売することです。
このような場合は、所得ではありませんので、住民税を気にせずにできます。
「給与に含まれない副業」は、どのような「所得」なのかによって、住民税から会社に副業がバレるのを防ぐことができます。
どのような所得があるでしょうか。
所得は、次の5つに分けられます。
- 給与所得
- 雑所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 譲渡所得
1の給与所得は、先ほどお話しした給与として受け取るものが該当します。
よって、住民税からバレるのを気にせずにできる副業は、1の給与所得以外の副業を指します。
給与所得以外の住民税を「普通徴収」を選択すると、住民税からバレるのを回避できます。
住民税から会社にバレるのを防ぐために、給与所得以外の副業を選ぶと良いでしょう。
2〜5の所得が該当する副業を紹介します。
雑所得
会社員が副業として始めやすい副業は、ほとんど該当します。
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいるひとの事業から生ずる所得をいいます。
国税庁 事業所得の課税のしくみ
先ほど雑所得でご紹介した所得も「青色申告(一定水準の記帳をし、記帳に基づき申告)」した場合は、事業所得になります。
青色申告とは、1年間に生じた所得金額を正しく申告するためにおこなうものです。
日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に関する書類を保存しておくことにより納税するしくみをいいます。
国税庁 青色申告制度
不動産所得
不動産投資を副業とする人が該当します。
事業所得で解説した「青色申告」は、不動産所得も申告できます。
譲渡所得
株式の売買で副収入を得る副業がこちらの所得にあたります。
申告する際に所得は5つに分かれています。
副業をこれから始められる方は、給与所得に含まれない副業を選ぶことも考えられてはいかがでしょうか。
住民税の注意点
住民税の計算方法などをご説明しました。
住民に関して、注意点が3つあります。
- 申告しないとどうなる?期限は?
- 転職・退職時に気をつけること
- 副業をしていると住民税で会社にバレる
順に解説します。
申告しないとどうなる?期限は?
延滞金が付加されますので、漏れのないように確認しましょう。
確定申告をしなくても良い所得額の場合も、収入があれば住民税の申告を心がけましょう。
不安や疑問に思うことがあれば、自治体の役所におたずねすると良いでしょう。
転職・退職時に気をつけること
在職時は、給料から天引きされ、会社が自治体に納めてくれています。
しかし、転職や退職した際には、住民税を自分で納めなければいけません。
転職時、次の職場にうつるまでにブランクがある場合などは、特に注意しましょう。
副業をしていると住民税で会社にバレる
あらかじめ副業の申請を出す許可を得ておくと安心です。
会社員である場合、住民税は会社の給料から天引きされます。
その天引きの金額が、給料額に比べて明らかに多い場合は、勘の良い給与支払い担当者に気づかれます。
バレて懲戒を受けるのは、残念です。
副業を始める前に会社に確認し、必要であれば許可をとりましょう。
まとめ:住民税の申告は副業収入が20万円以下でも必要!
副業と確定申告、住民税の関係を解説しました。
副業収入を得たら、住民税の申告を忘れずにする必要があるとわかりました。
税金は複雑で敬遠しがちですが、副業をおこなう上では、避けては通れない道です。
こちらの記事を参考に、正しく申告をしていただけると幸いです。
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