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最近、『チケット転売で逮捕!』というニュースを耳にする機会が増えました。
「ヤフオクでチケットを出品するのって禁止になったの?」
「オークションで買うのも違法なの?」
そんな疑問を持っている人は多いでしょう。
結論から言うと、2019年6月にチケット不正転売禁止法が施行され、利益を目的とするチケット転売は違法となりました。
それに先立って、2017年11月からヤフオクでは、転売目的(利益目的)でのチケット出品を禁止しています。
定価より高い価格で出品しているチケットを運営者が発見、または、誰かが運営に通報すれば、出品の削除はもちろん、そのアカウントが停止されることが実際にあります。
アカウント停止だけでなく、警察に通報されて、逮捕につながる事例もあります。
また、転売チケットを売る側だけでなく、買う側も、違法行為を犯してしまうリスクがあります。
でも過度の心配は必要ありません。
この記事では、新しく施行した『チケット不正転売禁止法』について、過去の逮捕事例と共に、かみ砕いて解説します。
急な事情で行けなくなってしまったイベントチケットを売る際や、オークションでチケットを買う際の注意点もまとめました。
・ヤフオクでチケットを出品しようと思っている方
・ヤフオクでチケットを購入しようと思っている方
・どんな場合が違法になるのかを知りたい方
こういった方はぜひ、こちらの記事を読み進めてください。
知らないうちに法律違反になってしまった!ということがないよう、出品、購入する前に正しい知識を身に着けておきましょう!
ヤフオクでの転売目的のチケット出品は禁止
現在、ヤフオクは下記のように、転売目的のチケット出品は禁止しています。
■出品禁止物
・偽ブランド品や無断複製したCDやDVDなど権利を侵害する商品
・転売する目的で入手したと当社が判断するチケット
・たばこ
・医薬品
上記以外の禁止行為や出品禁止物についてもガイドライン細則に定めています。
禁止行為については「A.出品者の禁止行為」、出品禁止物については「B.出品禁止物」をご確認ください。
また「C.出品ルール」には、個別の商品ごとの出品ルールについて説明しています。
ガイドライン違反行為が認められた場合、出品商品の削除や、ご利用の制限をすることがあります。必ずご確認ください。
ヤフオク!ヘルプ
かつて、ヤフオクでは、人気のアーティストのコンサートチケットなどが出品され、定価の数倍以上の高額で落札されることも珍しくありませんでした。
しかし、チケット転売が社会問題として取り上げられるようになったことから、2017年11月8日にヤフオクの規約が改訂されました。
ヤフオクとしては、ジャンルを明記せず『転売する目的で入手したと当社が判断するチケット』の出品を禁じていますので、 たとえ1枚であっても、運営側に『転売目的』と判断されてしまえば、出品削除や、アカウントの停止のリスクがある訳です。
また、利益が出ていなくてもアカウント停止になった、という報告もあります。
定価よりも安価で出品していても、過去にチケットを何度も出品しているなど、総合的な状況から、アカウント停止等の可能性もあり得るでしょう。
しかし、自分が行くつもりで購入したのにも関わらず、急な仕事や体調不良などの理由で行けなくなったチケットの出品は禁止されていません。
このように不要になったチケットを出品したい場合に気を付けるべきことは、次の章で解説します。
チケットの不正転売は法律で禁止
ヤフオクに限らず、チケットの不正転売は『チケット不正転売禁止法』という法律で禁止されています。
この章では、この法律について詳しく解説していきます。
チケット不正転売禁止法とは?
この法律の正式な名称は、『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』(以下、チケット不正転売禁止法)です。
2019年6月14日に施行されました。
チケット不正転売禁止法で禁止されているのは、以下の2つの行為です。
●禁止される行為は
・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること
簡単に言うと、
・チケットを利益目的で転売すること
・チケットを転売する目的で買うこと(仕入れ)
これが禁止行為です。
違反すると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
この法律の目的は、本来そのイベントに参加したい人が、適正な価格でチケットを購入できるようにすることです。
それはチケットを購入する人はもちろん、イベントを開催するアーティストなどを守ることでもあります。
高価な転売チケットではなく、正規価格で買えていれば、コンサートに何回も行けて、さらに毎回グッズを買っていたかもしれませんよね。
それはアーティストの資金になって、次のイベントを開催したり新しい作品を作ったりするのに使えたはずのお金です。
そのお金が全て転売屋に入ってしまうと、もしかしたらそのアーティストは活動を続けられなくなるかもしれません。
大きく考えれば文化的な損失にもなるし、一般消費者の利益を損なうので、法律で規制する必要があるのです。
では、このチケット不正転売禁止法でいう「特定興行入場券(チケット)」とは、具体的にどんなチケットのことでしょうか?
違法となる「特定興行入場券」とは?
チケット不正転売禁止法では「特定興行入場券」の範囲を、下記のように定義しています。
●「特定興行入場券」とは
不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。
※日本国内において行われるものに限る。
1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
つまり、チケット不正転売禁止法の対象となるのは、『芸術・芸能・スポーツ』のチケットということになります。
チケットと言えば思い浮かぶものの中で、この法律の対象外となっているジャンルを一部挙げてみます。
・列車の指定席チケット
・サイン会、握手会などのチケット
・イベント会場周辺の駐車券
・無料で配布されるチケット
サイン会や握手会も対象と思われそうですが、その時にコンサートなどの『芸能』にあたる行為がなければ、対象にならないのです。
また、イベント会場周辺の駐車券などは高値で取引されたりしますから、イベントに行く側としてはこちらも規制して欲しいところですが、この記事を書いている2020年3月現時点では対象外となっています。
そして、「特定興行入場券」は、上記の1~3『すべてに』当てはまるものです。
[box05 title=”特定興行入場券」ポイント“]
・そのチケットを持っていることで、『芸術・芸能・スポーツ』分野のイベントの特定の席・又は(立ち見イベントなどについては)会場に入場する権利があるもの。
・席に座る(または入場する)権利を持つ人が特定されている。(氏名・連絡先などがわかる。)
・イベント主催者の同意なしの有償譲渡禁止がチケットに明記されている 。
[/box05]
これらにあてはまるチケットを、利益目的で転売、及び転売目的で購入するのを禁止したのが、チケット不正転売禁止法です。
販売価格を上回らない転売なら違法にならない
チケット不正転売禁止法は、そのチケットを元々の販売価格以下で転売することまでは禁止していません。
チケットはイベントの数か月前に購入する場合も多いので、本当に自分がイベントに行くつもりでチケットを購入したのに、その後どうしても外せない用事が入る場合も当然ありますよね。
その為に、転売目的で不当な買い占めをし、価格を釣り上げて利益を上げようとする人を取り締まる法律なのです。
本来の販売価格を上回らない転売であれば、利益は出ない訳ですから商売目的ではない、と判断されるでしょう。
そうは言っても「不要になったチケットを、出品したい!」と思った時には、気を付けるべき点がありますから、次の章でポイントを確認していきましょう。
不要チケットの出品時に気を付けること
1.正規価格(自分が買った価格)以下にする。
2.そもそも主催者側が、転売を禁止しているチケットではないか?確認する。
3.チケット本体価格の他に送料等をもらう場合、その内訳を明示する。
本来自分でそのイベントに行くつもりだったかどうかは、本人にしかわからないことですから、不当な転売と判断されない為にも、このような注意が必要です。
チケット本体価格の他に、オークションやフリマアプリ等でかかる販売手数料を上乗せする場合、本来の販売価格より高額で販売している=利益目的、と判断されるリスクがあります。
その際は、チケット価格〇円+ヤフオク手数料〇円+送料〇円=総額、のように、内訳を明記しましょう。
そして、もちろんですが、手数料や送料は実際にかかる実費以上の金額を請求してはいけません。
そこで利益が出ては、結局のところ、利益目的の転売ということになってしまうからです。
近年、高額転売を防ぐために、不要チケットを適正価格で譲れる『チケトレ』などのシステムも作られています。
そのようなプラットフォームを利用して不要チケットを手放すことも検討してみるとよいでしょう。
チケット転売で逮捕された事例
これまで、チケット転売によって逮捕者が出た事例は数多くあります。
ここまで解説してきたチケット不正転売禁止法が施行される2019年以前も、それ以外の法律が適応されて、チケット販売で検挙された事例がありますので、ここでいくつかお伝えします。
違法と知らずに行ってしまうことがないように、どんな行為がいけないのかを知っておきましょう!
嵐 コンサートチケット転売
国民的アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットは手に入れるのが非常に難しく、転売で高値が付く代表的なものと言えます。
チケット不正転売禁止法が初めて適応されたのも、「嵐」のコンサートチケットでした。
2019年10月に、「嵐」のコンサートチケット4席分、定価32,000円分を、合わせて423,000円で転売したとして、24歳の保育士が逮捕されました。
4枚のチケットを転売して、391,000円もの利益を得た訳ですが、それで逮捕されてしまっては元も子もありませんよね…
また、「嵐」のチケットをめぐっては、2016年にも逮捕者が出ています。
当時はまだ『チケット不正転売禁止法』がなかったので、転売自体は違法ではなく、古物営業法違反(無許可)の容疑での逮捕でした。
「嵐」のコンサートチケットを300枚ほど販売し、その売り上げで1000万円以上の利益を得ていたケースです。
商売として古物を販売し利益を得る場合、古物商許可証が必要ですが、このケースでは許可証を取得しないまま、大きな利益を得ていたのです。
チケットが”古物”にあたるのは意外だと思われるかもしれませんが、個人が利益目的で購入し販売するものは、未使用品であっても”古物”に当てはまるので、古物商許可証を取得する必要があります。
乃木坂46ライブチケット転売
「乃木坂46」のライブをめぐっては、2017年5月に、東京都内の中学校教諭が書類送検されました。
この教諭は、転売した側ではなく、転売屋からチケットを購入した側です。
偽の身分証明証を使ってコンサート会場に入ろうとした為、偽造有印私文書行使容疑の罪に問われました。
転売が社会問題になってから、コンサートなどのイベント会場に入る前に本人確認をするケースが増えています。
しかし、転売で買ったチケットはもちろん自分の名義ではありませんよね。
このケースでは、購入者は自分の写真を送るよう転売屋に指示されて、その後送られてきた偽の身分証明証を使って入場しようとし、不審に思った係員に通報されました。
このように、売る側だけでなく買う側にも犯罪者になってしまうリスクがあるため、注意が必要です。
サカナクション電子チケット転売
人気ロックバンド「サカナクション」のライブをめぐっては、2017年6月に転売目的で電子チケットを入手した男が詐欺の容疑で逮捕された事例もあります。
転売の目的を隠して自分自身が参加すると見せかけてチケットを購入した行為を、警察は『チケット販売会社が騙された』と捉え、詐欺罪を適応したのです。
転売屋の詐欺罪が成立するならば、チケット購入者が盗品等有償譲受罪に問われる可能性もある、と指摘する専門家もいます。
詐欺でだまし取ったもの(転売屋が転売目的でチケット会社から購入した)と知りながら購入したいう理由です。
上の事例と同様、やはり転売屋からは購入しないように気を付ける必要がありますね。
ジブリ美術館チケット転売
人気アーティストのコンサートチケットだけでなく、2015年4月には「三鷹の森ジブリ美術館」の入場引換券の転売でも逮捕者が出ました。
「三鷹の森ジブリ美術館」は、日時指定・予約制で、大変人気があるため、特に土日のチケットはなかなかとれません。
その為、正規価格よりも高いお金を払っても転売チケットを買いたいという需要があったのです。
このような事件を受けて、現在「三鷹の森ジブリ美術館」は、入場時の本人確認が徹底されていて、転売チケットで入館することは出来なくなりました。
このケースでは、『都迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)』容疑で転売屋が逮捕されています。
『都迷惑防止条例』では、『チケット不正転売禁止法』が成立する前から、転売を禁止していました。
そして『都迷惑防止条例』では、現在『チケット不正転売禁止法』の対象外である、列車の指定席券の高額転売なども取り締まりの対象となっています。
チケットを買う側の購入者も違法になるの?
ここまでの事例をみてもわかる通り、転売は、販売側だけでなく、購入側にとってもリスクがあります。
最後に、購入者側の立場で気を付けるべき点を解説します。
また、転売屋ではなく、本当にチケットが不要になった人からチケットを譲り受けたい時にチェックすべきポイントもまとめました。
転売目的のチケット購入は逮捕のリスクあり
『チケット不正転売禁止法』は、「転売目的でチケットを購入する事」も禁止しています。
自分が行く目的ではなく、転売目的で購入する行為そのものが、『チケット不正転売禁止法』(不正仕入罪)違反となる訳です。
転売目的で購入と見なされれば、第三者に売って利益を得る前でも逮捕される可能性があるという事になります。
あくまでもチケットを購入するときは、自分が行く予定のものを買いましょう。
オークションでチケット購入時に気を付けること
では、オークションで、自分が行く目的で購入したいと思った時は、どんなことに気をつけたら良いのでしょうか?
まずは、入札前に下記の点をチェックしましょう。
・正規価格に上乗せしていないか?
・事務手数料や送料などの詳細を明らかにせず、総額で出品されていないか?
・出品者の出品一覧を確認し、過去にチケットを多数出品していないか?
上記に該当している場合は、ビジネスとして転売を行っている出品者である可能性が高く、関わらない方が賢明でしょう。
また、「イベント入場時に身分証明証が必要だから購入者の写真を送って」などと言われたら取引はやめましょう。
逮捕事例で説明したように、あなたが書類を偽造した罪に問われかねません。
最後に、そのイベントでの本人確認状況がどうなっているのか?イベント主催者のHPを確認することをおすすめします。
チケット自体に問題がなくても本人でない為に入場できなければ、チケット代に支払ったお金が無駄になってしまいますし、せっかく楽しみに会場に向かったのに、門前払いされてしまっては、悲しいですからね。
まとめ
この記事ではヤフオクをはじめ、ネットでチケットを売る時・買う時のリスクや注意するべき点、規制する法律について、解説しました。
正しい知識を身に着けて、ヤフオクの規約や法律をしっかり守った上で利用していきましょう!
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