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海外から商品を仕入れる場合、その商品は輸入して大丈夫な
商品なのかを判断しなければなりません。
武器や弾薬などは問題外ですが、医薬品・食品・一部の家電製品などは
法規制の対象となりますので、仕入れる際は規制対象の商品かどうか判断する
必要が有ります。
本記事では、その中の食品衛生法についてご紹介をさせて頂きます。
食品衛生法に該当する商品
食品衛生法に該当する商品について、大まかには以下の3種類と
なります。
・6歳以下の乳幼児向けのおもちゃ
・調理器具
・食品
6歳児以下の乳幼児向けおもちゃは意外かなと思いますが小さなお子さんは
目に入る物を全て口に入れたがります。
なので、食器と同じ扱いになりますので、食品衛生法に該当する
商品になります。
おもちゃを仕入れる際には、対象年齢を必ず確認するように注意して下さい!
キチンと許可を取って仕入れる場合
食品衛生法に該当する商品を仕入れる場合は仕入れる都度、輸入届出書を
作成する必要が有ります。
輸入届け出書
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0130-1c_after.pdf
輸入届け出書の書き方
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/tp0406-1.pdf
輸入届出手続きフロー
http://www1.mhlw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1b.html
(厚生労働省HPより抜粋)
荷物を日本に発送してくる時点で毎回申請をしないといけません。
なので、個人の副業レベルで対応するにはなかなか厳しい様な状況です。
手続きなしで輸入する方法
食品衛生法に該当する商品は、個人使用目的としてであれば
輸入が可能です。
同じ商品を数十個単位で仕入れてしまうと、業者であると
判断されてしまいますが、同一商品を2~3個輸入する程度であれば
個人使用目的となりますので輸入する事が可能です。
※明確に何個までが個人使用目的と判断されるかの明確な基準は
有りませんので、上記は鵜呑みにしないようにお願いします。
税関担当者によって、通関が通る場合と止まる場合が有りますので
前回大丈夫だったから、次回も通関が通るわけではないのでココは
注意が必要です。
しかし、個人使用目的で輸入した商品をネットや実店舗で販売したら、
もちろん違法です。
amazonやヤフオクなどで個人の方が多く販売していますので、自分がやっても
問題ないと思いがちですが違法行為です。
なので、個人使用こちらは自己責任でお願いします。
大量ロットで仕入れをした場合
上記でお話しした通り、個人使用目的として仕入れた場合は可能ですが
同じ商品を大量に仕入れてしまうと、通関時に商用目的として判断されます。
商用目的として判断されたら、通関で止められてしまいます。
税関から電話が掛ってきて、商品を購入した意図や商品の用途などを聞かれます。
間違っても転売目的ですなんて言わないで下さい。
また、通貨で数日~1週間程度は荷物がストップしてしまいます。
日本に商品を転送する際は注意するようにして下さい。
罰則
食品衛生法を違反した輸入業者は輸入業の停止、あるいは輸入業が2度と
出来なくなります。
輸入が出来なくなれば、輸入転売をする事が2度と出来なくなりますので
シャレになりません。
しかし、故意または重大な過失による違反を繰り返す場合にのみ適用されており
実際に措置を取られた事例は少ないようです。
最後に
食品衛生法に該当する商品は高利益率の商品が多いので魅力的に感じるかもしれません。
しかし法規制が有るので扱う事が出来ず、ライバルが少ないという背景が有ります。
amazonやヤフオクで販売している方が全員申請を出して販売しているとは思えませんが
違法行為ですので、取り扱う際は自己責任でお願いします。
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