個人事業主や法人として事業を行っている場合には、確定申告というものを行っていますよね。
その確定申告の内容や納税の金額が間違っていないかどうかというものを、国税庁が税務調査を行う場合があります。
その場合に個人の通帳の提示を求められる場合があるようです。
「税務調査で個人の通帳を見せる必要があるのか?」
「個人用の通帳は関係ないのでは?」
という疑問がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言えば、個人でやり取りしている通帳を税務調査で見せる必要はありません。
税務署の職員にそこまでの捜査権限はないというのが、専門家の見解として示されています。
税務調査ではどこまで提示する必要があるのかを知りたい方
必要な書類はどんな種類の書類なのかを知りたい方
こういった方は是非こちらの記事をご覧いただければと思います。
特に副業で転売などのビジネスを行っている場合にも、確定申告は必要ですし税務調査の知識は必要になってきます。
ぜひこの機会に知識を取り入れていただければと思います 。
税務調査では個人の通帳を見せる必要はない
もし仮に、税務調査で「個人の通帳を見せてください」と言うお願いをされた場合、個人用で使っている通帳は見せる必要はないです。
国税通則法第74条の2
国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、
所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、
次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、
その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
税務署の職員には個人や法人の支出と収入を示すことができる書類の提示を求める権利があります。
しかしながら、個人の生活費と事業用の通帳が分かれている場合には、個人用で利用している通帳の提示を求める権利はありません。
あくまでも税務調査に必要な書類として提示を求めることができるだけです。
もっと言えば、ロッカーや机の中などの調査も基本的には行うことができません。
もし提示を求められた場合には、丁重にお断りすることで納得していただきましょう。
個人の税務調査で調べられること
税務調査の進め方は個人と法人では少しやり方が違うようです。
基本的な流れは一緒ですが、細かいところでチェックしなければいけない項目が変わってくるようです。
こちらでは個人の税務調査で調査対象になる部分を紹介します。
・事業の所得
・事業以外の所得
・取引先とのやり取り
・家族の収入
主にこれらの内容について調査が行われるようです。
調査対象となっている個人に対しての、収入と支出をほぼ全て調べられるということになります。
人によっても変わってくるようですが、1日で終わる場合と数日間にわたって調査が行われることの両方があるようです。
専門の税理士の方に確定申告や経費精算などの業務をお願いしている場合には、立ち会っていただくことも可能です。
転売ビジネスで得た収入が大きくなってきた場合には、税務調査や確定申告などに備えて、税理士さんとの顧問契約を勧めると税金周りの不安は解消されるかと思います。
収入と支出の書類は大切に保管しよう
事業を行う上では常に収入と支出を把握していくことが重要です。
確定申告のみならず、こういった税務調査の際にもあらゆる書類の提示を求められる形になります。
・領収書
・レシート
・クレジットカードの明細
・事業用の預金通帳
・帳簿
こういった書類に関しては、1ヶ月毎に集計するなどして常に提示できるような形をとっておきましょう。
確定申告と納税額が間違っていなければ問題ない
個人事業主としてビジネスを行っている場合には、税務調査について不安を持っていらっしゃる方が少なからずいらっしゃるかと思います。
確かに確定申告はとても重要なことですが、あまりに税務調査などを意識する必要はないかなと思います。
税務調査は
・支払われるべき税金がきちんと納入できているのかどうか
ということを調査するために行われるものです。
つまり、確定申告が行われていて、尚且つ納税額が間違っていないのであれば特に問題ないことになります。
その為にも、日々の経費や収益の計算などは確定申告に向けて少しずつ進めておくことが重要です。
一年間の書類を一気にまとめようとすると大変ですので、少しずつ書類の整理と帳簿の管理を行っていくと良いでしょう。
まとめ
税務調査で個人用の通帳を掲示する必要はありません。
しかしながら、一度税務調査が入った場合には、収入と支出に関わる書類は提示しなければいけません。
事業用の銀行口座と個人用の銀行口座を分けるなどして、分かりやすく管理していくことが重要かと思います。
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