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Amazon輸入転売で利益が出るようになると心配になるのが確定申告についてです。
やっと利益が出るようになった!と喜んだのもつかの間、
「えっと、確定申告ってどうやったらいいんだろう…」
「副業だし確定申告って必要ないんだっけ?」
馴染みの無い税金の話に戸惑ってしまいますよね。
避けたくなってしまうかもしれませんが、ビジネスで利益が出たら税金を納める義務が発生し、そのためには確定申告をする必要があります。
必要な申告を行わなかった場合には税務署から指摘を受け、追徴課税を取られてしまいます。
そうならないためには、しっかりと知識を付けておけば大丈夫です。
一つ一つ整理しながら見ていけばそう難しい話ではないので安心してください。
まず、あなたが確定申告をする必要があるのかどうかを確認することから始めましょう。
確定申告が必要なのは、Amazon輸入からの所得が「年間で20万円を超える場合」です。
この場合の所得とはAmazon輸入で得た利益から経費を差し引いた金額です。
この条件に当てはまっているなら必ず確定申告をしましょう。
個人事業主が確定申告をする場合には「青色申告」という申告方法が節税効果が高くおすすめです。
この記事は、確定申告の具体的なやり方や計上できる経費などについて解説していきます。
・知識がなさすぎて税務署に行くのが怖い
・これから物販ビジネスを始めたい
・なるべく節税をしたい
という方もぜひ参考にしてください。
自分で確定申告をしたくない場合は税理士に依頼する手がありますよ。
費用は掛かりますが、確定申告に費やす時間を商品リサーチや仕入れ業務に集中できるというメリットがあります。
利益が出始めた最初の頃なら自分で確定申告を行ってみて、事業が軌道に乗ってきたら税理士に依頼して作業の効率化を図るのが良いでしょう。
Amazon輸入で利益が出たら確定申告は必須
Amazon輸入の年間所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
申告をしないと
・無申告加算税
・延滞税
など、追徴課税分を余計に支払うことになりますので必ず確定申告を行いましょう。
ビジネスにおいて確定申告は節税にも繋がります。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の二種類があり、分かりやすくいうと
・青色申告 → 手続きが難しく節税効果が高い
・白色申告 → 手続きが簡単で節税効果がない
という違いがあります。
ビジネスとしてAmazon輸入を行っていくのであれば青色申告を使うのが良いでしょう。
ただし、青色申告は税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出していないと使えません。
通常、事業を始めて1ヶ月以内に提出することになっていますが期限を過ぎていても特に罰則はありません。
早めに開業届を提出しましょう。
Amazon輸入の確定申告の方法
確定申告は個人で行う方法と税理士に依頼する方法があります。
税理士に依頼するのが確実で簡単ですが費用もそれなりに掛かってしまいます。
自身のビジネススタイルに応じてどちらで行うかを決めるのが良いでしょう。
個人で行う場合
確定申告では申告書を作成し管轄の税務署に提出する必要があります。
具体的には
・税務署に直接持っていく
・e-taxを使いインターネットで手続きをする
・郵送する
という提出方法があります。
必要なデータを税務署に持っていけば税務署の職員に教えてもらいながら申告書を作成することもできるので不安な方は活用しましょう。
またe-taxでの手続きは国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」から行うことができます。
案内画面に従いながら金額等を入力していくことで申告書の作成から送信までできるので便利です。
e-taxは「マイナンバー方式」と「ID・パスワード方式」の二種類から選ぶことができます。
・マイナンバー方式 → マイナンバーカードとカードリーダー
・ID・パスワード方式 → 税務署で発行されるIDとパスワード
このようにそれぞれ利用するためにに必要なものがあるので注意して下さい。
ちなみに「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を印刷して郵送することも可能です。
税理士に依頼する場合
確定申告に関して不安がある場合には税理士に依頼するのが確実です。
税理士を探すには以下のような税理士検索サイトを使うのがおすすめです。
・T-SHIEN(税理士探しをサポートする日本最大級の税理士総合サイト)
住んでいる地域や価格から探すことが出来るので条件にあった税理士を見つけやすいです。
何かあった時にすぐ相談できるようになるべく事務所の近くの税理士を探すのが良いでしょう。
また税理士を雇う場合には
・確定申告だけ依頼する
・記帳代行と確定申告を依頼する
・顧問税理士として雇う
というようなパターンがあります。
下にいくにつれて依頼報酬も高くなりますが、経営面でのサポートを受けられたりとメリットも大きいです。
資金と相談して決めましょう。
Amazon輸入で確定申告を行う為に必要なデータ
税金は利益ではなく所得で決まります。
所得とは利益から経費を引いたものです。
様々なものが経費として計上できるので覚えておくと節税に繋がります。
それぞれ見ていきましょう。
Amazonでの売上データ
Amazon輸入において最も重要な売上です。
これは「Amazon セラーセントラル」で確認することができます。
「レポート」→「ペイメント」→「過去の決済情報」と進むと決済期間ごとの情報を見ることができます。
ここで表示されている「商品代金合計」が売上なので1月1日から12月31日までを集計しましょう。
実際に通帳に入る「振り込み額合計」ではないということに注意です。
仕入れ高
商品を仕入れた時に掛かる費用のことです。
勘違いしやすいですが、商品の購入時点では経費にはなりません。
仕入れた商品が実際に売れてはじめて経費として計上することができます。
例えば12月24日に仕入れた10個の商品のうち、12月31日までに売れたのが3個だったとします。
この場合には3個分の仕入れ代金だけが経費として計上可能です。
売れ残った在庫まで計上すると税務署から指摘を受けてしまうので注意が必要です。
旅費・交通費
海外に行き現地で仕入れを行った場合などは経費として計上できます。
しかしプライベートの旅行と明確に区別しないと経費として認められない可能性もあります。
経費に計上できるからといって高級ホテルに泊まるなど、必要以上に贅沢をすれば怪しまれる可能性が高いので注意しましょう。
事務用品費
文房具や伝票などといった事務作業で使うものは事務用品費として計上可能です。
後ほど説明する「消耗品費」に統一してしまっても問題ありません。
細かく計上したい方は消耗品のうち事務用品だけをこちらで計上すると良いでしょう。
通信費
・Amazonの年会費
・携帯代やプロバイダ料金
などの費用です。
しかしこれらはプライベートでも使用している事が多いと思います。
そういったときには事業に使用した時間を目安にして按分計算するようにしましょう。
例えば携帯料金が3万円だったとします。
携帯を1日に10時間使った時に
・プライベートで携帯を使用する時間が5時間
・仕事で携帯を使用する時間が5時間
という割合であれば50%の1万5千円を経費として計上するということです。
支払報酬
税理士や会計士などに依頼をした場合に支払った報酬のことです。
「支払い手数料」として処理をする会社もありますが「支払報酬」として処理するのが一般的です。
この場合、依頼している税理士に確認するのが一番手っ取り早いですね。
販売促進費
自社のプロモーションのために掛かる費用がこれにあたります。
家に会社名が入ったタオルがあるという方も多いと思います。
あのような自社名が入ったノベルティを消費者や取引先などに配布する際に掛かる発送費や製造費は販売促進費として計上することができます。
支払い手数料
一般的に馴染み深いのは銀行の振込手数料ですが、Amazonで商品を販売する時にかかる手数料も支払い手数料として計上することができます。
Amazonの売上データの確認と同様に「Amazon セラーセントラル」で
「レポート」→「ペイメント」→「過去の決済情報」と進み確認をします。
Amazonの支払い手数料は
・商品代金合計 – 振り込み額合計 = Amazonの支払い手数料
という計算で求めることができます。
外注費
Amazon輸入であれば商品リサーチや発送作業などを外注化することがあると思いますが、その時に支払う報酬は外注費として計上できます。
ただし「外注費」と「給与」の線引きが難しいという問題があります。
・時間的な拘束がある仕事
・他に代わりがいないような仕事
などは給与とみなされる可能性があります。
給与よりも外注費として計上したほうが節税になるので注意しましょう。
基準が曖昧でわかりにくいので専門家に相談するのが確実です。
会議費・交際費
仕事で付き合いのある人に対する接待費用がこの科目に含まれます。
例えば
・Amazon輸入の同業者と外食をした
・取引先にお歳暮を贈った
などといった場合に掛かる費用のことです。
一人で外食をしたり家族にお土産を買ったりした場合には認められません。
確定申告時に怪しまれないようにプライベートと仕事の線引きはしっかりと行うようにしましょう。
地代家賃
家賃や駐車場代のことです。
個人事業主の場合には自宅を事務所として使っている方も多いと思います。
そうした場合には通信費と同様に按分計算を行いましょう。
家賃の場合には床面積の割合で計算します。
家の床面積が50㎡、家賃が5万円と仮定します。
仕事で使っている部屋の床面積が20㎡だった場合には
・20㎡÷50㎡=0.4
という計算になり、40%を仕事で使っていることになります。
つまり5万円の40%である2万円を経費として計上できるということです。
消耗品費
・価格が10万円未満
・使用できる期間が1年に満たないもの
といった基準があります。
文房具やコピー用紙なども消耗品費として処理することができますが「事務用品費」とほとんど同じなのでどちらかに統一して計上しても構いません。
現にどちらか一方の項目しかない会計ソフトもあります。
Amazon輸入を副業で行う場合は申告時に注意
副業でAmazon輸入を行っている方も多いと思いますが、確定申告を行う際に注意しないと会社に副業をしていることが知られてしまいます。
勤めている会社が副業禁止だったら絶対に知られたくないですよね。
会社にバレてしまう原因は「住民税」です。
会社に勤めていると住民税は給料から天引きされている場合が多いと思います。
この住民税は前年の所得に応じて決まるので、Amazon輸入で得た収入が多いと翌年の住民税が高くなってしまいます。
それをきっかけに副業がバレてしまうというわけです。
これを防ぐためには確定申告時に「住民税に関する事項」という項目の中にある
・給料から天引き
・自分で納付
という選択肢で「自分に納付」の方に丸を付ける必要があります。
こうすることで会社に副業の住民税の通知が送られなくなります。
会社にバレたくない場合には気をつけましょう。
Amazon輸入に本気で取り組むなら税理士へ依頼しよう
個人事業主の場合、事業の規模が大きくなると手が足りなくなる事があると思います。
そんな時に会計管理を税理士に依頼すれば自分は事業だけに集中することができます。
費用は掛かってしまいますがそれを補えるだけの利益を生み出せれば効率よく稼いでいく事が可能でしょう。
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