お酒を転売したい人必見!お酒は転売できる?資格が必要な場合や転売のメリット・デメリット、おすすめまで徹底紹介!

お酒を転売したい人必見!お酒は転売できる?資格が必要な場合や転売のメリットデメリット、おすすめまで徹底紹介!

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お酒を転売したら、違法なのでは?

特に、「転売」という言葉が先走って、マイナスなイメージがありますよね。

本記事では、お酒の転売について資格や転売のメリットデメリット、おすすめをご紹介します!

記事を読めば、お酒を転売するための具体的な行動がわかるので、ぜひ最後まで読んでください!

お酒の転売は違法になる?

結論から言うと、お酒の転売自体は違法ではありません。

安く仕入れて適切な価格で販売し、利益をあげることは商売の基本ですよね!

しかしながら、「お酒の転売=違法」と捉えてしまうのは、無免許による転売が横行しているからです。

お酒の販売には酒類販売業と呼ばれる免許が必要です。

よって、免許があれば転売しても問題ないので、転売に挑戦したい人は免許を取得しましょう。

またお酒の転売に必要な免許は数種類あるので、次の章で説明します。

お酒の転売に必要な免許とは?

お酒に関する販売免許は、業態によって必要な免許が異なります。

自分の販売スタイルに当てはまる免許を取得してください。

本章では酒類の販売に必要な免許のうち、下記3点をご紹介します。

  • 酒類販売業免許
  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許

酒類販売業免許

酒類販売業免許は、酒類を継続的に販売すること、つまり事業としてお酒を売ることが認められる免許で、最も基本となる免許です。

そして、お酒を「誰に売るか」で、必要な免許が違います。

  • 酒類小売業免許
  • 酒類卸売業免許

酒類小売業免許とは、一般家庭や飲食店等に酒類の販売が認められる免許で、スーパーやコンビニが該当します。

一方、酒類卸売業免許は、酒類販売業者や製造者に対して販売が認められる免許です。

酒類小売業免許は、販売場所によってさらに下記の2つに分類されます。

  • 対面で販売する一般酒類小売業免許
  • インターネット等で販売する通信販売酒類小売業免許

<酒類販売業免許の分類>

免許の種類違い
酒類小売業免許一般家庭や飲食店向けの販売免許
酒類卸売業免許酒類販売業者・酒類製造者向けの販売免許
一般酒類小売業免許対面販売で必要な販売免許
通信販売酒類小売業免許・2都道府県以上にまたがって販売するときに必要な免許
・インターネット販売・通信販売で必要な免許

 一般酒類小売業免許

実店舗ですべての酒類を扱い販売できる免許で、コンビニやスーパーマーケット、一般家庭向けの酒店が該当します。

特徴は販売方法がインターネットではなく、対面での販売に限られる点です。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広域な地域の消費者に対して、インターネットや通信販売、テレビショッピングなどで販売する形態の業者に必要な免許です。

インターネットで仕入れ、オークションサイトで出品する場合は、通信販売酒類小売業免許に該当します。

免許が不要の場合もある

お酒の販売目的が事業目的ではない場合、酒類販売業免許が不要なこともあります。

例えば知人にもらったお酒を買取業者で買い取ってもらうことは、事業行為に当てはまらないので、免許はいりません

しかしながら

免許がないのに定期的にフリマアプリに出品し、利益を得ていると判断されれば、酒税法違反となります。

転売で稼いでいきたい方は、免許取得を検討してください。

お酒の転売による摘発事例

それでは、実際に起きたお酒の転売による摘発事例をご紹介します。

大阪府内の会社員や京都府内の主婦らで、法人もあった。販売総量は計約7万4000リットルで、大阪国税局は違反者に酒税法の罰金相当額にあたる計約188万円の納付通告を出した。大半が利ざやでもうけるのを目的とした、フリーマーケットアプリやインターネットオークションでの転売だった。

酒類の無免許ネット転売が横行…大阪国税局、主婦や法人などに計188万円の納付通告

お酒の転売は参入者が少ないため、稼げるジャンルとして注目は高いです。

しかし、法律を知らずに気軽に始めることは大変危険です。

上記のニュースでもあげられるように、転売に免許が必要だと知らずに摘発されるケースも少なくありません。

転売事業をやると決めたのであれば、法律の順守を徹底しましょう。

お酒を転売するメリット&デメリット

前章まで、お酒を販売するリスクや免許の必要性についてご紹介しましたが、本章では、お酒の転売を事業にするメリットデメリットについてお伝えします。

メリットデメリットの両方を知って、本当に自分にお酒の転売ができるかどうか判断していきましょう!

メリット1:高価で取引される銘柄があり、利益が大きい

ウイスキー、焼酎、日本酒など種類や銘柄によっては、プレミア価格がつけられる銘柄もあります。

プレミア価格の銘柄は希望小売価格も高額なので、元手は10万単位で必要ですが、小売価格の10倍以上の価格になることも!

一発逆転で利益を得られる可能性もあります。

特に熟成年数の高いウイスキーは、流通量が少ないものの欲しい人はたくさんいるので、値段が跳ね上がりやすいです。

 メリット2:ロスが少ない

お酒は賞味期限がないものや、長いものが多いです。

そのため、ほかの食品転売よりも長期保存できて、ロスが少なくなります。

こまめな仕入れが不要なので、管理しやすいのも特徴です。

メリット3:専門知識があまりいらない

お酒の転売で、お酒そのものの知識が必要となる場面はほとんどありません。

そのため、転売では新規参入がしやすいジャンルと言えます。

お酒の知識より、相場のリサーチ力の方が転売には重要なので、リサーチ力を上げるほうに力を入れましょう!

デメリット1:仕入額が高い

代表的なデメリットとしてあげられるのは、仕入れ額の高さです。

お酒は1本あたりの単価が高いので、仕入れる数は少なくて済みますが、仕入れ額が高くなる傾向にあります。

そのため、お酒の転売を始めるには、ある程度の元手が必要になるので準備しましょう!

デメリット2: 賞味期限に注意しなければならない

お酒はほかの食品と比べて賞味期限が長いとは言え、もちろん賞味期限はあります。

もちろん熟成させることでうまみを引き出されるものもありますが、口に入れるものなので、販売する以上賞味期限に注意しましょう。

賞味期限切れは、購入者とのトラブルの元にもなりかねません!

デメリット3:場合によって摘発される可能性がある

上記した摘発事例にある通り、知識不足で酒税法違反で摘発される可能性があります。

知らなかったでは済まされません。

堂々と転売活動を行いたいのであれば、時間と手間をかけてでも免許を取得し、疑われないようにするのがベストです。

お酒の転売におすすめウイスキー銘柄3選

いざお酒を転売すると決めても、「どんな種類のお酒・銘柄がいいのか」と悩むでしょう。

本章では、お酒の転売におすすめなウイスキー銘柄を3つご紹介します。

プレミア価格のものから、初めての人でも始めやすい価格のものまで紹介していますので、参考にしてください!

山崎

山崎はシングルモルトウイスキーの代表格で、日本製ウイスキーの定番商品です。

サントリーシングルモルトウイスキー山崎の希望小売価格は4,500円ですが、価格.comの価格表によると、平均価格は約13,000で取引されています。

一方で熟成年数の高い25年物の商品は、希望小売価格は160,000円、平均価格は約1,200,000円と、10倍近くの値段になります。

熟成されたウイスキーは年間数千本ずつの販売で、流通数も少なく、定価で入手するのは難しいです。

しかしながら、メーカーの小売価格の10倍で売買されていることを考えると、どこかで巡り合いたいウイスキーですね。

白洲

白洲は、山梨県の白州蒸溜所で製造されるシングルモルトウイスキーで、山崎とは異なる原酒の製造方法で生産されています。

サントリーシングルモルトウイスキー白州25年の希望小売価格は160,000円ですが、価格comの価格表では、平均価格は約890,000円です。

希望小売価格の5倍の値段で取引されている人気ウイスキーで、こちらも入手は難しくレアな商品です。

響は、サントリーが販売する最も高級なブレンデッドウイスキーブランドで、自社の創業90周年を機に製造されました。

響30年が特に人気で、山崎と同様年間数千本販売しか作れないプレミアムな商品です。

響30年の希望小売価格は160,000円ですが、価格.comの価格表では、平均売買価格は626,989円です。

こちらも入手できれば、一発逆転のチャンスですね!

熟成年数の低いノンエイジウイスキーは、流通数も多く手に入りやすいです。

初めての仕入れで数十万円の商品を仕入れるのはハードルが高いので、相場を調べ手に入れやすいものから挑戦しましょう。

ノンエイジウイスキーを売っていきながら利益を出し、プレミア価格のウイスキーに出会える日の準備をしておくのもいいでしょう。

お酒を転売する3つの方法

販売するお酒が手に入ったら、次は販売する方法を決めましょう。

本章では以下3つをご紹介します。

  • メルカリなどのフリマサイトに出品する
  • 買取業者に依頼する
  • ECサイトで海外向けに販売する

メルカリなどのフリマサイトに出品する

メルカリなどのフリマサイトは、一見簡単に出品ができるように感じますよね。

しかしながら、メルカリでは酒類の出品に際して以下のような決まりがあります。

メルカリShopsでは必要な許認可を取得し、開設審査時に許可証画像を提出している場合に限り、酒類を販売することが可能です。ご自身の責任で法規制、各種参考サイト等を確認のうえ、商品の製造・販売をおこなうようお願いいたします。
なお、違反を認めた場合には利用制限などの措置を行う場合がございますのでご了承ください。

メルカリshopガイド・酒類を販売する際の注意事項を教えてください

お酒の転売に関して、年々監視の目は厳しくなっているのは事実です。

自分自身の責任で販売しましょう!

買取業者に依頼する

買取業者に依頼すれば、自分で販売する手間が省けて楽に転売できます。

買取業者へ依頼する注意点として、同じ買取業者に無免許で何度もお酒の買取は依頼できないことは頭に入れておきましょう。

前述した継続的な販売に該当するので、酒税法に触れかねません。

加えて無免許ではお店に迷惑がかかることも念頭に置きましょう。

もちろん免許を持っていれば継続的な販売は可能なので、免許の取得をおすすめします。

 ECサイトで海外向けに販売する

上記で紹介した日本製ウイスキーは海外でも人気商品で、国内での販売価格の何倍もの価格で取引されます。

livedoor.newsによると、香港のウイスキーネットオークションサイトでは、サントリーの山崎35年が約860万円で落札されたと言います。

日本での希望小売価格の何倍でしょうか!

日本製ウイスキー同様、日本酒・焼酎も世界的に注目されているので、ECサイトを構築して海外向けに販売することで大きな利益が期待できます。

ちなみに海外向けの販売では、通信販売酒類小売業免許が必要になります。

お酒の転売時の注意点

本章では、お酒の転売時の注意点についてお伝えします。

お酒の販売は酒税法による厳しいチェックがあり、知識不足はあとで自分の首を絞めることになるので、確認しましょう。

継続的な販売には免許が必要

繰り返しますが、お酒を定期的に販売するためには酒類販売業免許が必要です。

国税庁によると、無免許での転売を繰り返した場合、酒税法違反で1年以下の懲役、50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

お酒の転売を事業とされるなら、必ず酒類販売業免許を取得しましょう。

自分に必要な免許を確認してから、転売事業を始めてください。

 免許の取得に時間がかかる

酒類販売業免許の取得には時間がかかることも頭に入れましょう。

国税庁では、提出された書類の審査に平均2か月かかると記載があります。

そのため、いざ動き出そうと書類を提出してもなかなか進まない手続きにやきもきさせられるでしょう。

しかし先述した通り、ビジネスとしてお酒の転売を本格的に始めるなら、酒類販売業免許は必須です。

時間やお金がかかっても必ず取得しましょう!

無免許であれば継続的に売らない

無免許による酒税法違反の争点は、継続的な販売の有無と営利目的でないことがわかるかどうかです。

しかし、継続的な販売なのか、営利目的かどうかを判断するのは自分ではなく、あくまで国税庁です。

例え1度だけフリマサイト等で出品したとしても、法外な値段で出品している場合は、営利目的では?と疑われる可能性もあります。

自分で「このくらいなら大丈夫」と決めてしまうのは危険です。

転売を事業として展開することを視野に、免許の取得は前向きに検討しましょう。

お酒の転売は違法にならないように注意しよう!

本記事では、お酒の転売について資格や転売のメリットデメリット、おすすめまでをご紹介しました。

お酒の販売は法律が厳しいので、難しく感じたかもしれません。

一方で、お酒は利益率の良い商品なので、転売で利益を上げやすいです。

ただし、「自分の転売行為が実は違法だった」となっては元も子もないので、法の順守は徹底しましょう。

法律を知ることは自分を守ることにもなります。

免許を取って堂々とお酒の転売で稼いでいきましょう!

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