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日本から海外に仕入れた商品を発送する場合には日本と発送先の国の法律を守らなければいけません。
輸出する側の国にも輸出規制はありますし、輸入する国にも輸入する際の規制があります。
つまりその両方を守らないと、商品購入者の手元に商品を届けることは出来ないのです。
特に発送する商品の中に有害な化学物質が含まれると思われる商品に関しては規制が厳しい状態にあります。
いくら行っていることがAmazon輸出という個人でも行えるようなビジネスであったとしても、行っているのは貿易です。
国と国との間で商品をやり取りしているわけですので、正しい情報と知識の元にAmazon輸出を行っていきましょう。
「インク類も輸出の規制の対象になるって本当?」
こういった疑問をお持ちの方も少なからずいらっしゃると思います。
規制対象であることを知らずに米国に向けて発送を行ったら通関で止められたという経験をした人もいるかと思います。
こちらの記事ではインクを輸出する際の注意点について解説を行います。
ぜひ参考にして頂き、Amazon輸出を行う上で重要な知識の習得をして頂ければと思います。
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インク類の輸出は規制対象になっている
インクを日本から海外に輸出する場合には正しい手続きを踏まないといけません。
インクは工業製品としては「有害な物質が含まれる可能性のある化学品」という位置づけだからです。
特にアメリカに輸出する場合には、
・環境保護庁(EPA)が規定する「有害物質規制法(Toxic Substances Control Act: TSCA)」
・労働安全衛生局(OSHA)が所管する「労働安全衛生法(Occupational Safety and Health Act: OSHA)」
の二つの規制を知った上で輸出を行う必要があります。
前者の「有害物質規制法(TSCA)」に関しては、化粧品の輸出にも関わるものになります。
TSCAフォームというもので米国に対しての申請を行ってから商品を輸出する必要があります。
詳細は下記の記事をご覧ください。
→ Amazon輸出で化粧品を扱う場合に必要なのはカテゴリー申請だけではない
また、インク類を出品商品として販売する為に米国に向けて発送する場合には安全データシートの提出が必要になります。
SDS(安全データシート)とは
安全データシート(SDS)は元々は、
MSDS:Material Safety Data Sheet(化学物質等安全データシート)
と呼ばれるものでした。
世界的に標準的な名称に統一され、現在はSDS(安全データシート)と呼ばれています。
ただし、現場レベルの話ではSDSのことをMSDSと言うこともあります。
SDS = MSDS と思っていただければ大丈夫です。
SDSは化学品を輸出する際に必要な仕様書になります。
仕様書というぐらいですから、このSDSの中には、
・化学品(製品)の性質や組成
・取扱注意事項
・その他特記すべき事項
などの情報が記載されています。
個人レベルでAmazon輸出を行う場合には、自社の製品ではなくメーカーやその他小売店から仕入れた商品を輸出することになります。
その際にもこのSDSが必要になる場合があります。
メーカーや卸業者から入手して正しい情報を輸出相手国に提示する必要があるのです。
もしこのことを知らないまま仕入れを行ってしまうと通関で荷物が止められてしまったりしてしまいます。
安全データシートに関しての詳細な情報は下記のページも合わせてご覧ください。
まとめ
インク類の輸出は化粧品や食品同様にこういった法令や手続きを頭に入れて商品の仕入れと発送を行うことが必要です。
大事なのはAmazonの規約だけではなく、法律や公的な手続きを意識した取り組みが必要であるということです。
食品を扱う場合にはFDAの知識が必要になります。
もしご存知で無い無い場合には下記の記事も合わせてお読みください。
法律上必要な手続きに関してを解説しております。
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