メルカリの転売で稼いだお金は、確定申告で税金を払わなければいけないのか疑問に思う人は多いのではないでしょうか。
「そもそもメルカリの転売で税金がかかるの?」
「転売を副業でやったときの税金はどうなるの?」
とメリカリの転売にかかる税金の素朴な疑問から、その人の立場での税金の取扱いまで、さまざまな疑問があると思います。
多くの人が悩ましく感じる税金の問題ですが、転売にかかる税金は「所得」の金額によって決められています。
「所得」とは、メルカリで販売したTシャツを例に出すと下のようになります。
「所得」=「Tシャツ販売の売上」ー「(Tシャツの購入費用)+(Tシャツの梱包等の経費)」
つまり、メルカリでTシャツを販売したときの売上から、もともとのTシャツの購入費用や、Tシャツを梱包する袋代などの出品に必要な経費を差し引いた金額を「所得」と呼びます。
この「所得」の金額や転売を行なった人の立場により税金の取扱いが変わっくるので、この分類をしっかりと理解することで税金の疑問はほとんど解決することができます。
・メルカリのようなフリマアプリで転売を行い、たくさん稼いだ方
・副業で転売を行なったときの税金の取扱いを学びたい方
このような方は、この記事をご覧いただければ転売の税金に関する疑問は解決します。
ただし、固有の商品や条件があるときは、税金の取扱いが一般的なモノと異なる場合があるので、税理士に相談することをオススメします。
メルカリ転売を行うと税金がかかる場合がある
副業でメルカリ転売を行なっている方は、生活動産以外で得た「所得」が年間20万円以上を稼いでしまうと税金がかかってしまいます。
生活動産とは、衣服、家具、家電等の日常生活に欠かせない品物のことを指します。
基本的に新品、中古品問わず生活動産を売買して得た「所得」は、課税対象外となっているので税金はかからないのです。
例えば、懸賞でテレビが当たったけど、そもそも家にあるのでメルカリで販売したときの「所得」は、税金の対象外となります。
ただし、あくまで生活動産とは日常生活で使用する私物を販売するような場合です。
メリカリで月に何百回も取引を行い営利目的と判断されてしまう場合は、生活動産と認められずに税金がかかってしまいます。
よく同じアクセサリーを、同じ販売者が販売しているケースがありますが、こういう場合は営利目的と判断されてしまいます。
数点の私物を販売するような場合は良いですが、営利目的で得た「所得」は税金がかかるので覚えておいてください。
年間20万円の収入を得ても税金がかからないケース
副業として年間20万円の収入を得ても税金がかかるとは限りません。
「あれっ?さっきと言ってることが違うじゃん」
と感じた方がいらっしゃるかもしれません。
あくまで税金がかかるのは収入ではなく、「所得」が年間20万円以上となる場合です。
「所得」とは、冒頭でもご説明しましたが、簡単にまとめると下のようになります。
「所得」 = 「収入(売上)」 ー 「経費」
例えば、年間の収入:30万円、経費:15万円の場合は、「所得」が15万円となるので税金はかかりません。
また、主婦や学生等の仕事に就いてない方の税金がかかる金額は、副業の場合と異なります。
仕事に就いていない場合は、年間38万円以上の「所得」がなければ税金はかかりません。
このように、転売の税金は年間の「所得」を中心に考えていくのです。
所得が年間20万円以上の場合は確定申告を行いましょう
メルカリに限らず転売の副業で年間20万円以上の「所得」になるときは、必ず確定申告を行いましょう。
また、転売以外にも副業で稼いでいる方は、稼いでいる全ての「所得」を足さなければなりません。
足し合わせる項目は、課税所得の区分の1つである「雑所得」に当てはまる「所得」です。
転売の「所得」も、この「雑所得」に分類されます。
「雑所得」とは、小説の印税、アフィリエイト収入、株・FX等の投資益などが当てはまります。
ブログや投資でバリバリ稼いでいる方は注意が必要です。
「雑所得」の全ての合計が年間20万円以上となったときには、必ず確定申告を行わなといけませんので、しっかりと帳簿を付けて管理をしてください。
確定申告で会社に副業がバレる可能性は?
確定申告を行なった場合、副業がバレる可能性はとても高いです。
しかし、できれば会社に副業がバレたくない方は多くいらっしゃると思います。
会社にバレる理由は、確定申告を行ったことにより通常よりも高くなった住民税の通知が会社へ通達されるからです。
他の同僚と同じ住民税のはずが、明らかに住民税が高くなっていれば不自然ですよね。
このため、会社に副業を行なっていることがバレてしまうのです。
ただし、副業をやっていてもバレないようにする方法があります。
それは、住民税を会社に払ってもらう「特別徴収」ではなく、住民税を自分で払う「普通徴収」にすれば良いのです。
「普通徴収」にすれば、会社に通知が行かないのでバレる心配は少なくなります。
ただし、絶対に副業がバレなくなるわけではないので理解した上で行いましょう。
副業でメルカリ転売を行う上での税金対策
メルカリ転売の税金対策は、掛かった費用をしっかりと経費にすることがポイントです。
経費を増やすことで「所得」が小さくなるので、支払う税金も小さくなるわけです。
全てが経費として認定されなくても、一部分だけ認定されることもあるので、しっかりと経費を計上してみてください。
以下が、転売で経費とされる主な例です。
・梱包費:梱包するための段ボール、ガムテープ等の費用
・修繕費:損傷部分に掛かった修繕するための費用
・租税公費:商品の購入費用や維持費用
・水道光熱費:商品の出荷のために使用した水道光熱費
・家賃:メルカリ転売を行うために結んだ賃貸契約や駐車場代
・交通費:商品を購入するために使用したガソリン代や公共交通機関の費用
・通信費:メリカリ転売を行うためのインターネット費用
例えば、段ボール、ガムテープ等の梱包費は、そのままの状態で購入者へ送るわけにはいかないので必ずかかる費用ですよね。
このような費用を、経費として計上することが転売で資産を増やすコツになります。
経費をしっかりと計上して、税金で損をしないようにしましょう。
本気で取り組むなら税理士に相談を
転売ビジネスを本格的に取り組むなら、税理士に相談することが必須になります。
確定申告は、「青色申告」「白色申告」の2種類があります。
「青色申告」は事業者向けの申告で、細かな帳簿を付けなければならないかわりに、65万円の税金控除が受けられます。
「白色申告」は、個人向けの申告で、帳簿は詳しく付けなくて良いかわりに、10万円の税金控除になります。
本格的に転売ビジネスを行うためには、損をしないためにも「青色申告」を行う必要がありますが、帳簿を付けるのはかなり大変です。
帳簿はご自身でも付けることができますが、帳簿作成に時間をかけ過ぎて、転売に時間をかけれず収益を減らすなんてバカみたいですよね。
時間の無駄を省くためにも税理士に一任した方が良いでしょう。
税理士に相談を行い、転売ビジネスの幅を広げてみてください。
まとめ
メルカリを含む転売での税金についてまとめてみました。
転売の副業で年間20万円以上の「所得」があったときは必ず確定申告を行なって税金を納めてください。
しっかり税金を納めないと、税務署に見つかったときに、収める予定だった金額以上の税金を払わなければならなくなるのです。
また、税金の支払いをできるだけ抑えるためにも、税理士に相談して見ることも重要です。
税金への対策は、転売ビジネスで資産を築くために大切なことなので、しっかりと行なっていきましょう!
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